乙訓ひまわり園後援会会則
会則 乙訓ひまわり園後援会
名称
第1条:本会の名称を『乙訓ひまわり園後援会』とする。
目的
第2条:本会は、乙訓ひまわり園の理念『共生』のもとに『利用者とその家族が地域の中でいきいき生活する』という願いを実現しようとする施設運営を支援し、障害児・者に対する理解を広め、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
会員
第3条:本会の会員は前条の目的に賛同する個人および団体とする。
会費
第4条:本会の会費は年会費とし下記のとおりとする。
- 個人会費 1口 5,000円
- 団体会員 1口 10,000円
(但し何口でも可とする)
所在地
第5条:本会の事務局を京都府向日市上植野町五ノ坪11番地1乙訓ひまわり園」内に置く。
事業
第6条:本会は、その目的達成のため、会員の募集、募金活動及びその活動を通じての広報活動、広報誌等の会員等への発送等の事業を行う。
役員
第7条:本会には下記の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 会計 1名
- 監査 2名
- 事務局長 1名
- 事務局員 若干名
役員の任期
第8条:本会の役員の任期を1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる
会計
第9条:本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもってこれにあてる。
会計年度
第10条:本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日をもって終わる。
決算
第11条:本会の決算は毎会計年度終了後2月以内に作成し監査を経てから役員会の認定を得たのち後援会会報に掲載するものとする。
以上
2007年08月03日 03:05更新
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